ご利用料金

地域密着型特別養護老人ホーム エール境川 利用料金表

令和4年10月1日

介護サービス費(1割負担の場合)

要介護認定 1 日 1か月(30日)
要介護1 661円 19,830円
要介護2 730円 21,900円
要介護3 803円 24,090円
要介護4 874円 26,220円
要介護5 942円 28,260円

加算(1割負担の場合)

加算 1 日 1か月(30日)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46円 1,380円
夜勤職員配置加算(Ⅱ) 46円 1,380円
看護体制加算(Ⅱ) 23円 690円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1ヶ月につき + 所定単位 × 83/1000
※所定単位とは、1〜3で算定した単位数の合計です。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1ヶ月につき + 所定単位 × 27/1000
※所定単位とは、1〜3で算定した単位数の合計です。
介護職員等ベースアップ等支援加算 1ヶ月につき + 所定単位 × 16/1000
※所定単位とは、1〜3で算定した単位数の合計です。
初期加算 30円 900円
※初期加算は入居日から30日に限る加算です。
30日以上の入院後に再入居した場合も対象になります。

その他の加算(1割負担の場合)

その他の加算 1 日 備考
外泊時加算 246円 外泊、入院など(月6日間を限度)
 配置医師緊急時対応加算 650円 配置医師が早朝・夜間に施設を訪問し診療を行った場合
1,300円 配置医師が深夜に施設を訪問し診療を行った場合
看取り介護加算(Ⅱ) 72円 ご逝去日以前31日以上45日以下に算定
144円 ご逝去日以前4日以上30日以下に算定
780円 ご逝去日以前2日または3日に算定
1,580円 ご逝去日に算定

※平成30年8月1日から一定以上の所得のある方は、上記1から3の介護保険自己負担割合が2割又は3割になりました。

居住費および食事

段階 居住費 食費
1日 1か月(30日) 1日 1日1か月(30日)
第1段階 820円 24,600円 300円 9,000円
第2段階 820円 24,600円 390円 11,700円
第3段階① 1,310円 39,300円 650円 19,500円
第3段階② 1,310円 39,300円 1,360円 40,800円
第4段階 2,006円 60,180円 1,445円 43,350円

その他の費用

内容 費用
理美容代 実費
個人的に使用する日常生活の身の周り品
希望により参加するレクリエーション等の教養娯楽費
病院代、お薬代、予防注射などの医療費
クリーニング代
外出、外泊および入院中のおむつ代
行政手続きなどの代行
個人用の嗜好品などの購入費用
サービス提供記録交付などコピー代(モノクロ) 10円/枚
金銭管理費 お小遣い管理のみ 500円/月
お小遣いおよび通帳の管理 1,000円/月
光熱水費などをのぞいた居室保持に係る負担金 1,000円/日

 

「一定以上所得者」の自己負担3割引き上げについて

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
自己負担3割の方は65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です。
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の 65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は 1 割負担になります。

負担段階

※要市町村申請

負担段階 概要
第一段階 生活保護受給者
年齢福祉年金受給者
第二段階 世帯全員が市町村民税非課税者であって、
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第三段階 世帯全員が市町村民税非課税者であって、
利用者負担第二段階以外の方(課税年収が80万円越266万円未満の方)
第四段階 上記以外の方

平成27年8月以降、介護保険負担限度額認定(補足給付)の見直し

対象 概要
1.預貯金等
(平成27年8月)
一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定)がある場合には、補足給付の対象外となります。本人の申告で判定され、金融機関への紹介、不正受給に対するペナルティ(加算金)を設けることも定められています。
2.配偶者の所得
(平成27年8月)
施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘案することとされ、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外となります。
3.非課税年金
(平成28年8月)
補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案されます。
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